総則 最判昭和57.06.08(昭和56年(オ)988号)
はじめに
「第三者」(§94II)は、当事者以外の者であるのは当然だが、それ以外に講学上虚偽表示に基づき「新たな、独立した、法律上」の利害関係を有するに至った第三者に限定するのが、通説といえようか。「新たな」については、虚偽表示の前後を考察...
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