基礎編 基礎理論(その6)ーー条文の事実への適用
XがYに損害賠償請求権を有するための根拠条文について明らかにしたが、それだけでは損害賠償請求権という具体的な法律効果は発生しない。全ての要件を充足する事実がある場合にはじめて、損害賠償責任をYに負わせることができる、という法律効果が発生...
基礎編
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