債権各論 最判平成05.10.19 (平成元年(オ)第274号) はじめに 請負人が建築材料の主要部分を提供して建物を完成した場合、その建物の所有権は、請負人に帰属するというのが判例である。そうであるならば請負人が材料を提供して仕事した建築完成前の出来形部分の所有権も、請負人に帰属するはずである。ところで... 2021.09.21 債権各論