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総則

最判昭和38.10.30(昭和35年(オ)第362号)

はじめに 留置権とは、目的物に関して生じた債権を有する債権者が、その債権の弁済を受けるまで、目的物を留め置くことができる権利である。留置権を行使していることは、それは留置権者の占有権原に基づくことを意味する。しかし被担保債権の存在を積極的に...
総則

大連判昭和14.03.22(昭和12年(オ)第1553号)

はじめに 時効規定は、平成30年改正法により大幅に改正された。しかし時効の更新を権利者が図る場合、訴えを中心とした裁判上の請求等で、権利者が自らの権利を主張することが、判例において、時効の更新を認める根拠とされてきている。 自らが提起しな...
総則

最判平成05.01.21(昭和63年(オ)第1733号)

はじめに 無権代理人が本人の追認拒絶権を相続しても、それを行使すると信義則違反になるのは確定した判例である最判昭和40.06.18(昭和39年(オ)第1267号)。しかし他に相続人がいる共同相続の場合、追認拒絶権(+追認権)は相続分に分属す...
総則

最判平成10.07.17(平成6年(オ)第1379号)

はじめに 無権代理人が本人の追認拒絶権を相続したとしても、追認拒絶権を行使することは信義則に反して法的に認められないのは確定した判例である(最判昭和40.6.18(昭和39年(オ)1267号))。しかし生前に本人が追認拒絶権を行使した場合で...
総則

最判平成23.01.21(平成21年(受)第729号)

はじめに 賃借権もその要件をみたせば時効取得することは当然である。また賃借権が第三者に対抗するためには、§605の賃借権の登記または借地借家法10による、借地上建物の保存登記を備えなければならない。そうすると、後者の対抗要件を具備しなくても...
総則

最判昭和40.06.18(昭和39年(オ)第1267号)

はじめに 無権代理行為を本人が拒絶できることは§113から明らかである。この場合無権代理人は§117の責任を負わなければならない。しかし無権代理人が本人を相続すると、相続する本人の権利の中に追認拒絶権をも相続することになる。この追認拒絶権を...
総則

最判平成23.10.18(平成22年(受)第722号)

はじめに 無権限者が他人の権利を処分した行為は当然、その権利者には効果が及ばない。しかしその処分行為を権利者が追認した場合には、無権代理追認の効果を規定する§116本を類推適用して、行為時に遡って権利者に効果が及ぶというのが判例である。そう...
親族法

最判平成04.12.10(平成元年(オ)第759号)

はじめに 法定代理人である親権者が本人である子を代理してする行為は、必ずしも本人に利益を与えるだけとは限らない。その場合、本人はどのようなことが主張できるか? 一つは、親権者がそれにより利益を得ているかもしれない場合は、利益相反行為として...
総則

最判平成06.09.13(平成13年(オ)第1694号)

はじめに 無権代理人の地位を相続等によって本人が承継する場合、信義則上追認拒絶ができないというのが判例である。それは無権代理行為に関与することによって、相手方に無権代理人がその行為を履行するだろう、という信頼を惹起し、その信頼を追認拒絶によ...
総則

最判昭和43.10.17(昭和41年(オ)第238号)

はじめに 所有者から「外観1」(仮登記)の作出を依頼された者が、それに基づいて「外観2」(本登記)を作出し、その登記を信じた第三者が登場した場合、§94 IIの類推適用では第三者は保護されない。「外観2」作出に所有者が関与せず、帰責性が弱い...