基礎理論(その4)ーー民法条文の構造と法的三段論法

基礎編

条文を適用するためには、法的三段論法に従う。

 大前提である条文は、基本的に「Aという(大)要件を満たしたならば、Bという法律効果が生じる」という構造になっている。

法的三段論法
 
 大前提: A ーーー> B
【条文】(要件) (法律効果)

 小前提: A ======  a
【適用】       (事実)

 結論   a   ーーー> B

 具体的な事実aに直面した場合、aがAに該当するか、より厳密に言うと予定されているAの範囲内にaが含まれる(A∋a「包摂」という)かを検討する。もしもそれが肯定される場合には、その条文を適用することができる。そして事実aが(大)要件Aを満たす場合、aを「要件事実」という。Aの核心的概念と一致する事実である場合には、この包摂は容易に認められる。しかしこのAという概念集合の周辺部に行けば行くほど、このAにaが含まれるか否かについて判断する必要に迫られる。その判断の際に機能するのが、条文解釈である。拡大解釈・縮小解釈等あるが、法学概論に譲る。

 「A=a(またはA∋a)」ということが判断される結果、要件事実aから法律効果Bが生じさせることができる。これが条文を含めた法命題の適用である。

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