§1

総則

最判平成05.01.21(昭和63年(オ)第1733号)

はじめに 無権代理人が本人の追認拒絶権を相続しても、それを行使すると信義則違反になるのは確定した判例である最判昭和40.06.18(昭和39年(オ)第1267号)。しかし他に相続人がいる共同相続の場合、追認拒絶権(+追認権)は相続分に分属す...
総則

最判平成10.07.17(平成6年(オ)第1379号)

はじめに 無権代理人が本人の追認拒絶権を相続したとしても、追認拒絶権を行使することは信義則に反して法的に認められないのは確定した判例である(最判昭和40.6.18(昭和39年(オ)1267号))。しかし生前に本人が追認拒絶権を行使した場合で...
総則

最判昭和40.06.18(昭和39年(オ)第1267号)

はじめに 無権代理行為を本人が拒絶できることは§113から明らかである。この場合無権代理人は§117の責任を負わなければならない。しかし無権代理人が本人を相続すると、相続する本人の権利の中に追認拒絶権をも相続することになる。この追認拒絶権を...
総則

最判平成06.09.13(平成13年(オ)第1694号)

はじめに 無権代理人の地位を相続等によって本人が承継する場合、信義則上追認拒絶ができないというのが判例である。それは無権代理行為に関与することによって、相手方に無権代理人がその行為を履行するだろう、という信頼を惹起し、その信頼を追認拒絶によ...
物権法

最判平成08.10.29(平成5年(オ)956号)

はじめに 「第三者」(§177)は、「登記欠缺を主張する正当な理由のある第三者」であることは確立した判例である。そしてこの「第三者」の範囲に背信的悪意者が含まれないことも、また判例で認められている。そうであるならば、二重譲渡で背信的悪意者か...
物権法

最判平成18.01.18(平成17年(受)144号)

はじめに 「時効完成後の第三者」と時効完成した占有者との間ではいわゆる「対抗関係」となり、先に対抗要件を具備した方が確定的な権利者となる。たいていは「時効完成後の第三者」が先に対抗要件を具備することから、彼が時効完成した占有者の登記欠缺を主...