担保物権法

担保物権法

最判平成10.03.26(平成6年(オ)第1408号)

はじめに 債務者が自己所有建物を賃貸すると、賃借人が第三債務者となる。この第三債務者への債務者の債権は、一般債権者の差押えの目的ともなるし、抵当権者の物上代位の差押えの目的ともなる。そこでこの両差押えが同時になされた場合、つまり競合が生じた...
担保物権法

最判平成13.03.13(平成11年(受)第1345号)

はじめに 債権者が自己の債権を確実に回収しようとする場合、将来発生する債務者を債権者とする受働債権で相殺するということがある。これは、債務不履行を防止するという意味での債権担保となる。債権者が賃借人で債務者が賃貸人である場合、確実に発生する...
担保物権法

最判平成14.03.12平成12年(受)第890号

はじめに §372が準用する§304 I 但の「払渡し又は引渡し」については、学説ではいろいろと言われている。債権譲渡されただけであれば、これに該当しないとする最判H.10.01.13(平成6年(オ)1408号)という判例がある。そうすると...
担保物権法

最判平成10.01.30(平成9年(オ)第419号)

はじめに 抵当権の目的物である建物等が賃貸されたことによる賃料債権が物上代位されることは、最判平成元.10.27でも認められたところである。ところで物上代位の対象である賃料債権が譲渡された場合、物上代位は可能だろうか? つまり債権譲渡は「払...
担保物権法

最判平成元.10.27(昭和60年(オ)1270号)

はじめに 担保物権は、担保目的物の交換価値を把握し、その物の処分権能を有する権利である。そして担保目的物が何らかの価値代替物へ変じた場合、その価値代替物へも追及できること「が物上代位」として知られている。物上代位が認められるのは、先取特権(...