物権法 最判平成24.03.16(平成22年(受)第336号) はじめに 取得時効完成後の第三者が所有権移転登記を具備した場合は、占有者は時効取得を第三者に対抗することができない。再度占有者が占有継続して取得時効完成した場合、第三者に登記がなくても時効取得を対抗することができる。つまり再度の取得時効完成... 2021.09.15 物権法
物権法 最判平成18.01.18(平成17年(受)144号) はじめに 「時効完成後の第三者」と時効完成した占有者との間ではいわゆる「対抗関係」となり、先に対抗要件を具備した方が確定的な権利者となる。たいていは「時効完成後の第三者」が先に対抗要件を具備することから、彼が時効完成した占有者の登記欠缺を主... 2021.08.31 物権法
物権法 最判昭和46.11.05(昭和42年(オ)468号) はじめに 民法では、意思表示のみで物の所有権が移転する(§ 176)。「一物一権主義」が厳守されるならば、第1譲受人に所有権が移転すると、第2譲受人は登場しないはずである。しかし我が国の法制では、第2譲受人の存在を肯定しつつ、譲受人間での所... 2021.08.25 物権法
総則 最判昭和42.07.21(昭和40年(オ)1270号) はじめに 時効制度、特に取得時効の制度趣旨として、「権利に眠る者を保護しない」制度とか、「長期間の事実状態を是認する」制度とか説明されることがある。そうすると、被害者たる本来の権利者を「権利に眠る者」として非難するのは場合によっては酷であり... 2021.08.13 総則