§117

総則

最判平成05.01.21(昭和63年(オ)第1733号)

はじめに 無権代理人が本人の追認拒絶権を相続しても、それを行使すると信義則違反になるのは確定した判例である最判昭和40.06.18(昭和39年(オ)第1267号)。しかし他に相続人がいる共同相続の場合、追認拒絶権(+追認権)は相続分に分属す...
総則

最判平成10.07.17(平成6年(オ)第1379号)

はじめに 無権代理人が本人の追認拒絶権を相続したとしても、追認拒絶権を行使することは信義則に反して法的に認められないのは確定した判例である(最判昭和40.6.18(昭和39年(オ)1267号))。しかし生前に本人が追認拒絶権を行使した場合で...
総則

最判平成06.09.13(平成13年(オ)第1694号)

はじめに 無権代理人の地位を相続等によって本人が承継する場合、信義則上追認拒絶ができないというのが判例である。それは無権代理行為に関与することによって、相手方に無権代理人がその行為を履行するだろう、という信頼を惹起し、その信頼を追認拒絶によ...
総則

最判判昭和62.07.07(昭和60年(オ)第289号)

はじめに 代理関係において、相手方が代理人に履行請求してきた場合、代理人は有権代理の成立を根拠に、請求を拒絶できるのは当然である(§99)。本人へ請求すべきであるからである。 表見代理は、代理人の意思表示と顕名があっても、代理権がない場合...