民法の骨
  • はじめに
  • 基礎編
  • 総則
  • 物権・担物
  • 債権法
  • 家族法

§94

総則

最判昭和43.10.17(昭和41年(オ)第238号)

はじめに 所有者から「外観1」(仮登記)の作出を依頼された者が、それに基づいて「外観2」(本登記)を作出し、その登記を信じた第三者が登場した場合、§94 IIの類推適用では第三者は保護されない。「外観2」作出に所有者が関与せず、帰責性が弱い...
2021.10.21
総則
総則

最判昭和57.06.08(昭和56年(オ)988号)

はじめに 「第三者」(§94II)は、当事者以外の者であるのは当然だが、それ以外に講学上虚偽表示に基づき「新たな、独立した、法律上」の利害関係を有するに至った第三者に限定するのが、通説といえようか。「新たな」については、虚偽表示の前後を考察...
2021.08.09
総則
総則

最判昭和29.08.20(昭和26年(オ)107号)

はじめに 94 IIの類推適用は、「第三者保護法理」として教科書等で喧伝されるところである。しかし一体、類推適用とは何なのか、また同条の直接適用とどう違うのか、という点について明確に答えられるだろうか?単なるバランス論(「比較考量論」)なの...
2021.08.01
総則

Twitter

Tweets by MincotsCom

Twitter

Tweets by MincotsCom

メタ情報

  • 登録
  • ログイン
  • 投稿フィード
  • コメントフィード
  • WordPress.org
民法の骨
© 2020 民法の骨.
    • はじめに
    • 基礎編
    • 総則
    • 物権・担物
    • 債権法
    • 家族法
  • ホーム
  • トップ