総則 最判昭和43.10.17(昭和41年(オ)第238号) はじめに 所有者から「外観1」(仮登記)の作出を依頼された者が、それに基づいて「外観2」(本登記)を作出し、その登記を信じた第三者が登場した場合、§94 IIの類推適用では第三者は保護されない。「外観2」作出に所有者が関与せず、帰責性が弱い... 2021.10.21 総則
総則 最判昭和57.06.08(昭和56年(オ)988号) はじめに 「第三者」(§94II)は、当事者以外の者であるのは当然だが、それ以外に講学上虚偽表示に基づき「新たな、独立した、法律上」の利害関係を有するに至った第三者に限定するのが、通説といえようか。「新たな」については、虚偽表示の前後を考察... 2021.08.09 総則
総則 最判昭和29.08.20(昭和26年(オ)107号) はじめに 94 IIの類推適用は、「第三者保護法理」として教科書等で喧伝されるところである。しかし一体、類推適用とは何なのか、また同条の直接適用とどう違うのか、という点について明確に答えられるだろうか?単なるバランス論(「比較考量論」)なの... 2021.08.01 総則