総則 最判昭和43.10.17(昭和41年(オ)第238号)
はじめに
所有者から「外観1」(仮登記)の作出を依頼された者が、それに基づいて「外観2」(本登記)を作出し、その登記を信じた第三者が登場した場合、§94 IIの類推適用では第三者は保護されない。「外観2」作出に所有者が関与せず、帰責性が弱い...
総則
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