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§166

総則

最判昭和38.10.30(昭和35年(オ)第362号)

はじめに 留置権とは、目的物に関して生じた債権を有する債権者が、その債権の弁済を受けるまで、目的物を留め置くことができる権利である。留置権を行使していることは、それは留置権者の占有権原に基づくことを意味する。しかし被担保債権の存在を積極的に...
2022.02.17
総則
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大連判昭和14.03.22(昭和12年(オ)第1553号)

はじめに 時効規定は、平成30年改正法により大幅に改正された。しかし時効の更新を権利者が図る場合、訴えを中心とした裁判上の請求等で、権利者が自らの権利を主張することが、判例において、時効の更新を認める根拠とされてきている。 自らが提起しな...
2022.02.09
総則
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最判平成23.10.18(平成22年(受)第722号)

はじめに 無権限者が他人の権利を処分した行為は当然、その権利者には効果が及ばない。しかしその処分行為を権利者が追認した場合には、無権代理追認の効果を規定する§116本を類推適用して、行為時に遡って権利者に効果が及ぶというのが判例である。そう...
2021.11.11
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