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§561

総則

最判平成23.10.18(平成22年(受)第722号)

はじめに 無権限者が他人の権利を処分した行為は当然、その権利者には効果が及ばない。しかしその処分行為を権利者が追認した場合には、無権代理追認の効果を規定する§116本を類推適用して、行為時に遡って権利者に効果が及ぶというのが判例である。そう...
2021.11.11
総則
物権法

最判昭和40.11.19(昭和40年(オ)第614号)

はじめに 他人物売買、すなわち第三者が所有する目的物を売主が買主に売る売買契約は、契約として当事者間で有効である(§561)。売主が第三者から目的物の所有権を取得すると、その目的物の所有権が買主に移転するのはいつか?所有権を含めた物権の移転...
2021.10.07
物権法

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