総則 最判平成23.10.18(平成22年(受)第722号) はじめに 無権限者が他人の権利を処分した行為は当然、その権利者には効果が及ばない。しかしその処分行為を権利者が追認した場合には、無権代理追認の効果を規定する§116本を類推適用して、行為時に遡って権利者に効果が及ぶというのが判例である。そう... 2021.11.11 総則
物権法 最判昭和40.11.19(昭和40年(オ)第614号) はじめに 他人物売買、すなわち第三者が所有する目的物を売主が買主に売る売買契約は、契約として当事者間で有効である(§561)。売主が第三者から目的物の所有権を取得すると、その目的物の所有権が買主に移転するのはいつか?所有権を含めた物権の移転... 2021.10.07 物権法