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§176

物権法

最判昭和40.11.19(昭和40年(オ)第614号)

はじめに 他人物売買、すなわち第三者が所有する目的物を売主が買主に売る売買契約は、契約として当事者間で有効である(§561)。売主が第三者から目的物の所有権を取得すると、その目的物の所有権が買主に移転するのはいつか?所有権を含めた物権の移転...
2021.10.07
物権法
物権法

最判昭和46.11.05(昭和42年(オ)468号)

はじめに 民法では、意思表示のみで物の所有権が移転する(§ 176)。「一物一権主義」が厳守されるならば、第1譲受人に所有権が移転すると、第2譲受人は登場しないはずである。しかし我が国の法制では、第2譲受人の存在を肯定しつつ、譲受人間での所...
2021.08.25
物権法

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