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借地借家法10

総則

最判平成23.01.21(平成21年(受)第729号)

はじめに 賃借権もその要件をみたせば時効取得することは当然である。また賃借権が第三者に対抗するためには、§605の賃借権の登記または借地借家法10による、借地上建物の保存登記を備えなければならない。そうすると、後者の対抗要件を具備しなくても...
2021.11.25
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