総則 最判平成10.07.17(平成6年(オ)第1379号) はじめに 無権代理人が本人の追認拒絶権を相続したとしても、追認拒絶権を行使することは信義則に反して法的に認められないのは確定した判例である(最判昭和40.6.18(昭和39年(オ)1267号))。しかし生前に本人が追認拒絶権を行使した場合で... 2021.12.01 総則