総則 最判平成06.09.13(平成13年(オ)第1694号) はじめに 無権代理人の地位を相続等によって本人が承継する場合、信義則上追認拒絶ができないというのが判例である。それは無権代理行為に関与することによって、相手方に無権代理人がその行為を履行するだろう、という信頼を惹起し、その信頼を追認拒絶によ... 2021.10.27 総則