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§505

担保物権法

最判平成13.03.13(平成11年(受)第1345号)

はじめに 債権者が自己の債権を確実に回収しようとする場合、将来発生する債務者を債権者とする受働債権で相殺するということがある。これは、債務不履行を防止するという意味での債権担保となる。債権者が賃借人で債務者が賃貸人である場合、確実に発生する...
2021.09.29
担保物権法

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