総則 最判昭和38.10.30(昭和35年(オ)第362号) はじめに 留置権とは、目的物に関して生じた債権を有する債権者が、その債権の弁済を受けるまで、目的物を留め置くことができる権利である。留置権を行使していることは、それは留置権者の占有権原に基づくことを意味する。しかし被担保債権の存在を積極的に... 2022.02.17 総則