総則 最判平成05.01.21(昭和63年(オ)第1733号) はじめに 無権代理人が本人の追認拒絶権を相続しても、それを行使すると信義則違反になるのは確定した判例である最判昭和40.06.18(昭和39年(オ)第1267号)。しかし他に相続人がいる共同相続の場合、追認拒絶権(+追認権)は相続分に分属す... 2021.12.09 総則