総則 最判判昭和62.07.07(昭和60年(オ)第289号) はじめに 代理関係において、相手方が代理人に履行請求してきた場合、代理人は有権代理の成立を根拠に、請求を拒絶できるのは当然である(§99)。本人へ請求すべきであるからである。 表見代理は、代理人の意思表示と顕名があっても、代理権がない場合... 2021.07.29 総則